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生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)について
2024-06-01
生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)について
生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)について
当院では、高血圧症・脂質異常症・糖尿病を主病名とする患者様に対し個々の状態に応じた目標設定を行い、血圧・体重・食事・運動などの生活習慣に関する具体的な内容を記載した「療養計画書」を作成しております。また、「生活習慣病管理料(Ⅰ)」「生活習慣病管理料(Ⅱ)」を算定し、専門的かつ総合的な治療管理を行っております。
療養計画書について
令和8年6月の診療報酬改定に伴い、療養計画書への患者様の署名は不要となりました。今後も療養計画書を活用しながら、生活習慣病の重症化予防と健康維持のため、継続的な指導・管理を行ってまいります。
定期的な検査について
より適切な治療管理を行うため、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する患者様には、原則として6か月に1回以上の血液検査等をお願いしております。なお、健康診断や他医療機関において必要な検査を受けている場合は、この限りではありません。
長期処方・リフィル処方箋について
患者様の病状が安定している場合には医師の判断により、28 日以上の⾧期の処方を行うこと、リフィル処方箋を 発行することのいずれの対応も可能です。※長期処方・リフィル処方箋の交付の可否は患者様の病状等を踏まえ、担当医が判断いたします。

